最先端のシックハウス対策
電気設備施工会社に勤め有機溶剤を吸った後、化学物質過敏症になった男性(40)
神奈川県茅ケ崎市=が、眼球運動の障害を後遺障害として、厚木労働基準監督署に
労災認定されたことが分かった。
化学物質過敏症の後遺症が労災認定されたのは初めてとみられる。
眼球運動障害は化学物質過敏症に顕著な症状とされ、
専門家は「今後、同様の症状のある患者の救済につながる可能性がある」
と指摘している。【大島秀利】
男性は00年から取引先の会社で、半導体や液晶パネル部品を洗浄する
設備の配線や加工作業に従事したところ、頭痛、めまい、吐き気が表れ、
02年には手足のけいれんが止まらなくなった。
運転時は他の車との距離感がつかめなくなった。
北里大学北里研究所病院(東京都)の検査で、動く指標を目で滑らかに追えない
中枢性眼球運動障害と判明した。また、化学物質に対するテストで、配線作業で
使用した有機溶剤含有の接着剤に過敏に反応することが確認され、
化学物質過敏状態などと診断された。
男性の労災請求に対し、厚木労基署は03年時点では治療費は支給できない
との判断を示した。そのため、男性は神奈川労災職業病センター(横浜市)に相談の
上、同病院で再受診し、眼球運動の障害が残っているとの診断書を添え再び労災請
求。厚木労基署は昨年10月、治療による改善が望めないと認め、両目に著しい
障害が残る障害第11級と認定し一時金約350万円を支給した。
男性を診断した坂部貢医師(現東海大医学部教授)は「眼球運動の障害は、
化学物質過敏症の重症度をみる上で重要な要素だが、後遺症として認められた
例を知らない。他の化学物質過敏症の患者も同様の後遺障害を認められる
可能性がある」と話している。
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